料理旅館今阪屋 宿泊約款
第1条(適用範囲)
1-1 料理旅館今阪屋(以下、当館)がお客様(以下、宿泊客)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところよるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
1-2 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
2-1 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者(宿泊客)は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
2-2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館に空室がある場合のみ、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
3-1 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
3-2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは予定宿泊期間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払い頂く場合があります。
3-3 2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
3-4 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、契約に応じたものとして取り扱います。
第4条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき、もしくは諸事情により客室が準備出来ないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)奈良県旅館業法施行条例第4条(法第5条第3号)の規定する場合に該当するとき。
第5条 (宿泊客の契約解除)
5-1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
ただし宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところによる違約金を申し受けます。
(1)予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数分の違約金をお支払い頂く場合があります。
(2)契約解除が、宿泊客の責に帰さない理由によるものであることの証明は、宿泊客より連絡があった場合に限ります。
5-2 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日到着予定時刻を2時間以上過ぎて到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして取り扱います。
第6条 (当館の契約解除)
6-1 当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)奈良県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(8)寝具での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
6-2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館においては、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当館において次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日および旅券のコピー
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
第9条 (客室の使用時間)
9-1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
9-2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じる場合があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過2時間までは、室料金の3分の1
(2)超過3時間までは、室料金の2分の1
(3)超過3時間以上は、室料金の全額
第10条 (営業時間)
10-1 当館の営業時間は、次のとおりとしとします。
(1)フロントサービス時間 7時~22時
(2)門限 22時
(3)飲食等サービス時間
朝食 7時~8時30分
昼食 11時~14時
夕食 16時~19時30分
10-2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。
第11条 (料金の支払い)
11-1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
11-2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円)または、クレジットカードもしくは、指定日までに宿泊料金を指定の銀行口座への入金(振込手数料はご負担ください)にて宿泊客の出発の際又は当館が請求した時に行っていただきます。
11-3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
12-1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
12-2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条 (寄託物等の取扱い)
13-1 当館では寄託物等の取扱いは行っておりません。宿泊客が管理責任を負うものとします。
13-2 宿泊客が当館に持込んだ現金並及び貴重品または物品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第14条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
14-1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。ただし、現金、貴重品の受取、保管はいたしかねます。
14-2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、又は処分します。
第15条 (駐車場のご利用)
宿泊客が当館の無料駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第16条 (通信機器のご利用)
16-1 宿泊客が当館にてパーソナルコンピューター、スマートフォン、ゲーム機等通信機器の利用にあたっては、宿泊客の責任にて行うものとします。当該の機器の利用時に、システム障害、機器の破損、通信の中断、ウイルス感染、または天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊客がいかなる損害を受けた場合も、当館は責任を負うものではありません。当館の無料無線通信(Wi-Fi)に接続時も同様です。
16-2 宿泊客の不適切な通信機器の利用によって当館または第三者に生じた損害は、当該宿泊客がその損害を賠償する責任を負うものとします。
第17条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 (管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する奈良地方裁判所、奈良地方裁判所葛城支部、宇陀簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
( 内 訳 ) | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料)(室料+朝食等)(室料+朝食+夕食等) |
追加料金 | ②追加飲食(①に含まれるものを除く) | |
税金・サービス料 | ③消費税・サービス料 |
別表第2(第5条関係)違約金 キャンセル規定 ※飲食の場合も同様
違約金 | 不泊・当日100% | 前日~3日前 50% | 4~7日以前 30% 8日以前 0% |
貸切の場合の違約金 | |||
違約金 | 不泊・当日~3日前 100% | 3日前~10日前 50% | 11日以前 0% |
一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%~20%にあたる人数については、違約金はいただきません。
昭和62年 7月22日制定
平成15年 5月30日改正
平成22年 9月 9日改正
平成27年 9月 6日改正
平成29年 1月 6日改正
令和 2年 5月16日改正
令和 4年 1月 9日最終改正